遅ればせながら明けましておめでとうございます。
1月が終わってしまう前に更新ができて良かったです。
筆不精が難ありですが、本年もよろしくお願いいたします。
建設業許可・経営審査事項の申請の電子化
(1)建設業許可申請・変更届について
長崎県庁の監理課発表によりますと、
- 窓口および審査を県庁監理課に一本化するとのこと。
- 申請は、下記、国のシステム稼働時間であれば、いつでも申請可能になるとのこと(令和5年1月10日開始)。
◎ 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal) by 国土交通省
JCIPログインはこちら:https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001
※ 下記の表もご参照ください。
システム導入による変更前後比較
項目 | 変更前 | 変更後 |
受付窓口 | 各地方機関で分散 | 土木部監理課 |
受付日時 |
月~金 (休祝日、閉庁日除く) 9時~11時30分、 13時~16時30分 |
指定なし (メンテナンス時等除く) |
審査機関 | 地方機関および土木部管理課で分担 | 土木部管理課 |
◎申請者のメリット
- 窓口への持参が不要となる ➡ 移動時間、待ち時間(他、補正対応時間)が解消されます。また、対面でなくなれば、非接触なので新型コロナウイルス感染リスクの減少にもつながります。
- 申請先の一元化 ➡ 審査時間が短縮されます。
- バックヤード連携による省エネ、時間短縮 ➡ 直訳ですと「裏方の連携」ですが、要するに税務署や登記所で集めていた納税証明書や全部事項証明書といったものがデータとしてシステムで結びつくので、諸申請の敷居が下がります。
- その他、国がまとめているメリットはもう少し細目化しています。ページ一番下に公式動画を埋め込んでありますので、一度ご覧になってみてください。
✖申請者の(当面の)デメリット
- 移行期のため、少々時間がかかるおそれがある。急ぎで手続したい人には向かない。(裏返すとゆとりのある方々から順に試してみる価値ありか。)
- 長崎県では当面、手数料を従来通り証紙の提出(郵送)で決済するので、電子決済が整備されるまでは証紙が必要。
広報チラシ
公式解説動画(国交省) 申請者向け【基本編】
公式解説動画(国交省) 申請者向け【操作編】
公式解説動画(国交省) 申請者向け【代理申請編】
※ 三つ目の動画は、我々行政書士に委任状を交付していただく事前準備についての解説です。今後は、電子申請に一本化していく想定だそうですが、当面、紙による申請(郵送)も併存して移行期間、経過措置が執られる(採られる)ようです。
※ (2)に続きます。一旦区切ります。