(2)経営事項審査申請の電子化
項目 | 変更前 | 変更後 |
受付窓口 |
本庁会議室 所管振興局等の会議室 |
場所の制約解消 |
審査日時 |
県指定の日程 【新規の場合、申請者申し出で調整】 |
日時の制約解消 |
◎ 申請者のメリット
- 資料の持参が不要 ➡ 移動時間、待ち時間(+コロナ感染リスク)の解消
- 日程調整不要 ➡ 他機関発行書面の遅延未着、荒天など外的要因の悪影響低減
一口にまとめますと、長崎県では、「来年の経審につき、対面での受付を廃止する」と明言しておられます。紙の申請はなくなるわけではなく、当面は電子と併存で、郵送できるそうです。
(ただし、今年は経審には従来通り対面方式がありますので、「経審書類の郵送」が可能なのは、対面方式が廃止される来年からです)
※ 行政書士に依頼するメリットは上記の解消されることを全て代理・代行できるからでしたが、「制約解消により時間や労力が節約できるのであれば、インターネット経由によりご自身で申請する」というご選択も大いにありうることだと思われます。
敢えて、今後も行政書士に依頼するとすれば、「面倒な申請行為を一任してしまえば節約できた時間や労力を本業に注力できるから」ということになろうかと思われます。